運送業を始めるには ・・  

貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業業をいう。一般貨物自動車運送事業とは、他人の、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事需要に応じて、有償で、自動車(軽自動車および2輪に自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

許可は必要? 

他人の依頼を受けて、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」を行うためには運動業許可が必要です。

許可に必要な要件は?必要書類は?

許可を取るためには、大きく分けて「人」「物」「金」に関する様々なハードルをクリアしなければなりません

申請の流れは?

運送業許可申請から許可取得して運送業を開業するまでの流れのご説明です。


依頼するには?

 当事務所では、初回無料相談(ヒアリング)を随時受付しております。

 ご依頼前に、情報整理を行うことは重要なファクターでしょう。

  是非、お気軽にご利用下さい。 

お困りごとはなんですか?

 本当に許可が必要なのか?

 必要書類は何か?等々...

 ヒアリングにてお困りごとの交通整理を行います。

 是非、お問い合わせください。

費用は?

当事務所ではお客様にのご要望に合わせて、3つのプランをご提案させていただきます。

  1.アドバイスプラン

  2.サポートプラン

  3.フルサポートプラン


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■ 国府宮事務所

〒492‐8137 

愛知県 稲沢市 国府宮 二丁目8番19号

TEL 0587-34-5115 FAX 0587-34-5113

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