在留関係


●在留資格認定証明書交付申請

●就労資格証明書交付申請

●在留資格変更許可申請

●資格外活動許可申請

●在留資格更新許可申請

●永住ビザ申請

●短期滞在ビザ

●在留特別許可申請


在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本に入国するためには、有効な旅券(パスポート)と、その旅券に適切な査証(ビザ)を取り付けていることが必要です。

しかし、入国の目的により、申請書に添付する資料の種類は異なり、また、すみやかに発給される場合と3ケ月以上かかる場合があります。

このような不便・不都合を解消するために在留資格認定証明書の制度があり、在留資格認定証明書を添えて申請をすると査証は比較的簡単に発給され、入国もスムーズに許可がされます。

在留資格認定証明書とは、日本に入国を希望する外国人について、在留資格のどれかに該当していることを証明する文書です。

但し、在留資格が『短期滞在』と『永住者』を目的とした場合は、交付されないことに注意が必要です。

外国人の方が日本に入国するためには、在外公館(海外にある日本大使館・領事館)でビザ(査証)を申請しなければなりませんが、外国人ご本人が在外公館に直接ビザを申請すると、発給までに労力と時間がかかります。しかし、この在留資格認定証明書を取得した上で申請すれば、ビザがスムーズに発給されます。

 

申請方法

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日本国内で、外国人ご本人(短期滞在で日本にいる場合)や日本にいる家族又は受け入れ企業などが、在留資格認定証明書交付申請書を申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に提出して申請を行います。

その後、交付された在留資格認定証明書を海外在住の申請人に送付します。

 

在外公館(海外にある日本大使館・領事館)で申請人がビザ(査証)申請する際に、この在留資格認定証明書を添付してビザ(査証)を申請すると、スムーズにビザ(査証)が発給されます。

在留資格認定証明書の有効期限は、3カ月です。有効期限内にビザ(査証)の発給を受けて、日本に入国して下さい。

日本で在留資格認定証明書が交付されても、在外公館(海外にある日本大使館・領事館)でビザ(査証)が発給されないことがあります。

 

これは、在留資格認定証明書の交付機関(入国管理局)とビザの審査機関(海外にある日本大使館等)が異なるので、判断に違いのあるケースが出てくるためです。この点は、ご了承下さい。

 

詳しくは当法人までお問合せ下さい。

 

在留資格変更許可申請

日本に在留する外国人の生活状況が変わった場合、在留資格変更をした方がよい場面やしなければならない場面が発生します。

生活状況が変わるというのは例えば、結婚や離婚または就職や転職等があった場合のことをいいます。

  • 日本で働いてる方が日本人と結婚する場合(「技術」ビザ→「日本人の配偶者等」ビザ)
  • 日本人の配偶者が離婚後に引き続き日本にいたい場合(「日本人の配偶者等」ビザ→「定住者」ビザ)
  • 日本へ留学後にそのまま就職する場合(「留学」ビザ→「技術」ビザ)
  • 技術者が通訳者になるような仕事内容に大きな変化がある場合(「技術」ビザ→「人文知識」ビザ)
  • 日本で働いている方が独立して会社の経営者となる場合(「技術」ビザ→「投資・経営」ビザ)等々、他にも様々

なお、ビザ(在留資格)を変更せずに従来有している在留資格に認められていない活動を専ら行うと不法就労となります

 

申請方法

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在留資格変更の許可が下りるまでの標準処理期間は2週間~1か月です。

在留資格変更の申請先 外国人が住む場所を管轄する地方入国管理局。

 

在留資格変更に係る手数料 4000円 (収入印紙にて支払います。)

在留資格変更の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(写真の規格については、法務省HP-在留資格取得許可申請をご確認ください)
  • 在留カードもしくは外国人登録証明書(交付を受けている者のみ)
  • 在留カードの写しもしくは外国人登録証明書の写し(外国人本人が申請する場合以外のみ)
  • 資格外活動許可書(許可書を取得している方のみ)
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示できないときはその理由書
  • 身分を証する書類(申請取次者が申請する場合のみ)
  • 日本での活動内容に応じた資料
  • 日本での活動内容に応じた資料は、在留資格の種類によって場合分けされています。

 

 

詳しくは当法人までお問合せ下さい。

 

在留資格更新許可申請

すべてビザ(在留資格)には在留期間が決められています(「永住者」ビザを除く)。そのビザ(在留資格)に認められた在留期間を超えて引き続き日本に在留(滞在)したいという場合には、在留資格更新を申請する必要があります。

 

例えば、在留期限が近づいているが、引き続き日本に在留したいとか雇用している雇用している外国人の在留期限が近づいているが、引き続き雇用したい。などという場合です。

 

申請方法

 

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在留資格更新許可が下りるまでの標準処理期間は2週間~1か月です。

在留資格更新に関する申請書の提出先は外国人が住む場所を管轄する地方入国管理局。

 

在留資格更新に係る手数料は4,000円 収入印紙にて支払います。

在留資格更新時の必要書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(写真の規格については、法務省HP-在留資格取得許可申請-をご確認ください)
  • 在留カードもしくは外国人登録証明書(交付を受けている者のみ)
  • 在留カードの写しもしくは外国人登録証明書の写し(外国人本人が申請する場合以外のみ)
  • 資格外活動許可書(許可書を取得している方のみ)
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示できないときはその理由書
  • 身分を証する書類(申請取次者が申請する場合のみ)
  • 日本での活動内容に応じた資料
  • 日本での活動内容に応じた資料は、在留資格の種類によって場合分けされています。

 

在留資格更新許可の申請は、在留期間が満了する3か月前から受け付けています。

 

詳しくは当法人までお問合せ下さい。

 

 

 

 

短期滞在ビザ

短期滞在ビザは、日本に短期間滞在して行う観光、親族訪問、業務連絡・商談等の商用、文化学術活動、その他これらに類似する活動であり、一時的な日本滞在が予定されているビザ(在留資格)をいいます。 

短期滞在ビザで日本に入国する外国人は、大きく分けて観光(旅行)目的、親族訪問目的、商用目的、文化・学術活動目的、その他に区分されます。

 

短期滞在ビザの在留期間は90日、30日、15日の3種類が規定されています。 

日本短期滞在ビザを取得するための要件としては申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。

 

観光、知人・親族訪問、商用等90日以内の滞在であること

日本国内において収入を伴う事業を運営する活動或いは報酬を受ける活動をしないこと 

※対価支給が日本・海外で行われるか、或いは対価支給機関が日本・海外であるかを問わず、上記の収入・報酬に該当します。(日本国内で行われる関連会社の会議等に出席するために短期間滞在する場合等は除く)入管法19条1項1号の規定では報酬から業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他法務省令で定めるものを除くとしています。

短期滞在ビザ申請における提出書類が適正であること

短期滞在ビザの申請人が有効なパスポートを所持し、本国への帰国或いは在留国への再入国の権利・資格が確保されていること

1年の過半を日本で滞在しないこと 

※90日、30日、15日以内の日本滞在の場合でも1年の過半を日本で滞在することにより、在留資格該当性がないと判断され得ます。

短期滞在ビザ申請人が日本で行う活動又は申請人の身分若しくは在留期間・地位が、入管法に規定する在留資格・在留期間に適合していること

短期滞在ビザ申請人が入管法第5条第1項各号に該当しないこと

 

申請方法

 

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①海外に居る外国人本人が必要書類を準備する、②日本に要る外国人を招き入れたい方が必要書類を準備する、③日本側の書類を海外の外国人に送付する、④外国人が母国の日本大使館等へ申請する、⑤約1ヵ月の審査により結果をうける

 

そして必要な書類は、国と短期滞在目的ににより異なりますが、下記のような書類が必要となります。

短期商用目的

(外国人が海外で準備する書類)

  • 航空券予約確認書等、航空手段が確定していることを証明する書類
  • 所属先からの出張命令書・派遣状等、渡航費用支弁能力を証明する書類
  • 在職証明書等、所属機関を明らかにする書類

(受け入れ側が日本で準備する書類)

  • 招聘理由書等、会社間の取引契約書、会議資料等、活動内容を明らかにする書類
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
  • 法人登記簿謄本、会社案内書等、所属機関を明らかにする書類

親族・知人訪問目的

(外国人が海外で準備する書類)

  • 航空券予約確認書等、航空手段が確定していることを証明する書類 
  • 所得証明書や預金残高証明書等、渡航費用支弁能力を証明する書類
  • 出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本等、親族であることを証明する書類
  • 写真、手紙、メール履歴、国際電話通話明細書等

(受け入れ側が日本で準備する書類)

  • 招聘理由書
  • 住民票
  • 身分証明書

観光目的

(外国人が海外で準備する書類)

  • 航空券予約確認書等、航空手段が確定していることを証明する書類 
  • 所得証明書や預金残高証明書等、渡航費用支弁能力を証明する書類
  • 宿泊先の予約証明等、滞在予定表

 

短期滞在ビザ相互免除国と地域

 

日本との短期滞在ビザ相互免除の締結により、下記66の国・地域に対してビザ取得の免除が実施されています。 

新成長戦略の柱の1つとして観光立国を掲げる日本国は、近年、市場性にも注目が集まるタイとマレーシアからの観光客を大幅に増やしたいという狙いがあり、新たにタイ人とマレーシア人の日本における15日以内の短期滞在ビザの取得を不要としました。

 

アジア シンガポール(Singapore),タイ(Thailand)(15日以内),韓国(South Korea),中華民国(台湾(Taiwan)),ブルネイ(Brunei)(15日以内),マレーシア(Malaysia)(15日以内),香港(Hong Kong),マカオ(Macau)
アフリカ チュニジア(Tunisia),モーリシャス(Mauritius),レソト(Lesotho)
ヨーロッパ アイスランド(Iceland),アイルランド(Ireland),アンドラ(Andorra),イギリス(United Kingdom),イタリア(Italia),イスラエル(Israel)エストニア(Estonia),オーストリア(Austria),オランダ(Netherlands),キプロス(Cyprus),ギリシャ(Greece),クロアチア(Croatia),サンマリノ(San Marino),スイス(Swiss),スウェーデン(Sweden),スペイン(Spain),スロバキア(Slovakia),スロベニア(Slovenia),セルビア(Serbia),チェコ(Czech),デンマーク(Denmark),ドイツ(Germany),トルコ(Turkey),ノルウェー(Norway),ハンガリー(Hungary),フィンランド(Finland),フランス(France),ブルガリア(Bulgaria),ベルギー(Belgium),ポーランド(Poland),ポルトガル(Portugal),マケドニア(Macedonia),マルタ(Malta),モナコ(Monaco),ラトビア(Latvia),リトアニア(Lithuania),リヒテンシュタイン(Liechtenstein),ルーマニア(Romania),ルクセンブルク(Luxembourg)
北アメリカ アメリカ合衆国(United States of America),カナダ(Canada)
南アメリカ アルゼンチン(Argentina),ウルグアイ(Uruguay),エルサルバドル(El Salvador),グアテマラ(Guatemala),コスタリカ(Costa Rica),スリナム(Suriname),チリ(Chile),ドミニカ共和国(Dominican Republic),バハマ(Bahamas),バルバドス(Barbados),ホンジュラス(Honduras),メキシコ(Mexico)
オセアニア オーストラリア(Australia),ニュージーランド(New Zealand)

詳しくは当法人までお問合せ下さい。

 

 

就労資格証明書(Certificate of authorized employment)交付申請

就労資格証明書(Certificate of authorized employment)は、ある業務について働くことができる在留資格を有しているという事を証明する文書です。就労資格証明書がないと就労できないというものではありませんが、外国人の就労をサポートするものです。

 

  • 雇用主が安心して不法就労ではない外国人を雇いたい
  • 就職する外国人が不法就労ではないことを雇用主に安心させたい
  • 外国人が転職する場合に、転職後の業務内容が在留資格更新時に引っかからないか事前確認したい

など不安や、要望をを解決する有効な手段といえます。

就労資格証明書は、雇用主が外国人を雇う場合に不法就労助長にならない為の防止策として使うのが本来の形です。

 

申請方法

 

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就労資格証明書の交付までの標準処理期間は、通常は当日です。

転職があった場合は1か月~3か月必要です。

就労資格証明書の交付申請先は外国人が住む場所を管轄する地方入国管理局。

 

就労資格証明書の交付に係る手数料は交付時に900円を収入印紙にて支払います。

 

就労資格証明書の交付に必要な提出書類

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 資格外活動許可書(交付を受けている方のみ)
  • 在留カードまたは外国人登録証明書または特別永住者証明書(交付を受けている者のみ)
  • 在留カードの写しまたは外国人登録証明書の写しまたは特別永住者証明書の写し(外国人本人が申請する場合以外のみ)
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示できないときはその理由書
  • 身分を証する書類(申請取次者が申請する場合のみ)

詳しくは当法人までお問合せ下さい。

 

資格外活動許可申請

資格外活動とは、現在のビザ(在留資格)に認められた活動以外の活動の事です。

現在のビザ(在留資格)に認められている活動に加えて、それとは異なる活動を追加的に行いたい場合には、資格外活動許可の申請をしなければなりません。資格外活動許可の申請をするということは、正確には入国管理局に資格外活動許可申請書を提出するということになります。

 

申請書が受理されれば資格外活動許可証が交付されるので、それによって資格外活動が行える事となります。なお在留カードを有している方は、在留カードの裏面に資格外活動許可を受けている旨が記載されます。

 

資格外活動許可が必要となる場面は、例えば下記のような場合が該当します。

  • 日本への留学生がアルバイトをしたい場合
  • 技術者として働いている外国人が、レストランでのアルバイトや翻訳の副業をしたい場合
  • 「家族滞在」の在留資格を有する外国人が、家計の助けにアルバイトをしたい場合
  • 「文化活動」の在留資格を有する外国人が、アルバイト先を変更する場合(個別許可)

申請方法

 

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資格外活動許可が下りるまでの標準処理期間は2週間~2か月です。

資格外活動許可の申請先は外国人が住む場所を管轄する地方入国管理局。

 

 

また下記の全てを満たす者に限っては、出入国時の上陸審査を通過した後に出入国港において、資格外活動許可の申請ができます。

  • 再入国許可による再入国者を除く新規入国者である
  • 在留期間が3ヵ月を超える「留学」の在留資格を有する者
  • 在留カードが付与されている、もしくは後日付与される予定の者

資格外活動許可に係る手数料は無料です。

 

資格外活動許可の提出書類

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カードもしくは外国人登録証明書(交付を受けている者のみ)
  • 在留カードの写しもしくは外国人登録証明書の写し(外国人本人が申請する場合以外のみ)
  • パスポートまたは在留資格証明書(提示できないときはその理由書
  • 身分を証する書類(申請取次者が申請する場合のみ)

 

詳しくは当法人までお問合せ下さい。

 

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〒492‐8137 

愛知県 稲沢市 国府宮 二丁目8番19号

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