特定非営利活動法人(NPO法人)の手続きについて

特定非営利活動法人(NPO法人)制度って何?

 「特定非営利活動促進法」は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。

 団体が法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。

 法律施行後、「特定非営利活動法人(NPO法人)」は、法人数も増加し社会に定着してきているところですが、平成23年6月には、こうしたNPO法人のプレゼンスの高まりを背景としながら、法人の財政基盤強化につながる措置等を 中心とした大幅な法改正が行われました(平成24年4月1日施行)。

 NPO法人が市民の身近な存在として、 多様化する社会のニーズに応えていくことが今後もますます期待されています。

設立の手順

 NPO法人を設立し、社会的な課題を解決するために活動をしたいと思った場合、貴方はどうすればいいのでしょう。

 先ずは、NPO法人設立の流れを知らなければ、何から手をつけて良いのか、活動計画はどうするのか、人員はどうすべきか等全く分かりません。

 

 NPO法人を設立するには、おおまかに下記のような流れを踏みます。

 

1.活動の業種を確認する

2.設立発起人会を開く

3.設立総会を開く

4.設立認証の申請を行う

5.法人設立の登記を行う

6.所轄庁に法人設立を届け出る

 

以上、6つのプロセスを経ることが必要です。

 

特定非営利活動とは?

 「特定非営利活動」は、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。

 

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3.まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人とは?

 「NPO」とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。

 従って、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。この内、特定非営利活動促進法に基づき法人格(*)を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。

 NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

 法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。

 

NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として成立することになります。

*…法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの


設立時発起人会を開催

 NPO法人と設立する人達を発起人と言います。

 この発起人らが、設立の趣旨、活動目的、法人名、代表者、入会金、会費など、設立予定のNPO法人の基礎となる部分を決めていきます。

 設立発起人会を開催せずに、次の段階の設立総会や認証申請に進むことも可能ですが、基本ルールや目的意識のすり合わせのために発起人会を開いておくことが望ましいものと思われますし、現実的には多数です。

 

6つのプロセス

 

1.活動の業種を確認する

2.設立発起人会を開く

3.設立総会を開く

4.設立認証の申請を行う

5.法人設立の登記を行う

6.所轄庁に法人設立を届け出る

設立総会を開催

 社員全員で設立総会を開きます。

 設立総会では設立時発起人会で決めた内容を元に、最終的な意思決定を行います。

 その意思決定を証明するためのエビデンスが議事録であり、次のプロセスである設立認証に必要となります。

 従いまして、設立総会では「総会議事録」をのこしておく必要があります。

 

6つのプロセス

 

1.活動の業種を確認する

2.設立発起人会を開く

3.設立総会を開く

4.設立認証の申請を行う

5.法人設立の登記を行う

6.所轄庁に法人設立を届け出る

設立認証の申請

 所轄庁へ設立認証の申請を行います。

申請には下記の書類が必要です。

1.設立認証申請書

2.定款

3.役員名簿

4.各役員の就任承諾および宣誓書の謄本

5.各役員の住所又は居所を証する書面

6.社員のうち10名以上の者の名簿

7.確認書(宗教活動等を目的とする団体、暴力団等の統制化の団体ではない)

8.設立趣意書

9.設立についての意思の決定を証する議事録

10.設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書

11.設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書

 

 書類は受理日から1ヶ月間公開。一般市民が閲覧可能な状態になります。

 審査期間は凡そ3ヶ月。

 仮に不認証になった場合、その理由が通知に記載されるため、該当箇所を訂正し再申請は可能です。


設立の登記申請

 認証書が届いてから、2週間以内に管轄する法務局へ設立の登記申請をおこなわなければなりません。

 期間(2週間)が限られているため、登記に必要なものは審査をうけている間に用意しておくことをおすすめします。

事前に準備が必要なものは、

1.NPO法人の印鑑(法人の実印となります。)

2.NPO法人の印鑑届出

3.代表者個人の印鑑証明書

4.設立時の財産目録

5.定款

6.理事の就任承諾書

7.宣誓書

 

 

申請した所轄庁から「認証書」「登記申請書」が届きます。

 事前準備したものと合わせて法務局へ申請します。

 

6つのプロセス

1.活動の業種を確認する

2.設立発起人会を開く

3.設立総会を開く

4.設立認証の申請を行う

5.法人設立の登記を行う

6.所轄庁に法人設立を届け出る

設立総会を開催

 設立登記が完了したら、所轄庁にNPO法人を設立したことを届け出ます。

 これでNPO法人の設立完了です。

 

6つのプロセス

 

1.活動の業種を確認する

2.設立発起人会を開く

3.設立総会を開く

4.設立認証の申請を行う

5.法人設立の登記を行う

6.所轄庁に法人設立を届け出る

設立後は、、、

 いくつかのプロセス、必要書類を提出し、数ヶ月の審査期間を経た後、NPO法人を設立できます。

 

 所用期間は、法定審査期間もありますので、凡そ半年ほどです。

 

 私共行政書士を活用すれば、3ヶ月ほどでスムーズに設立できることもあります。

 

 NPO法人の設立までに時間・労力が掛かってしまいますが、設立はゴールではありません。

 

 設立後の活動に力を掛けていけるように、設立の手続きはスムーズに済ませたいものです。そのためにも最初にどのような流れや手続きで、NPO法人設立にいたるのかを把握しておきましょう。


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