「民泊」で、休眠不動産、空き家を活用しませんか!?

 「民泊」は、その名が示す通り、「民家」に観光客を宿泊させることをいいます。

 単に民家と言っても、個人が所有する戸建、マンション、別荘、或いは、賃借人が賃貸している住居等、「民家」の種類は様々です。

 それら「民家」を「宿泊用として」提供するビジネスは、わが国では規制が多くハードルが高いのが現状でした。規制する法律としては、旅館業法、都市計画法、建築基準法、消防法等々があげられます。そのため、違法に営業している「民泊」が存在するのも事実です。

 そのような中、国土交通大臣が本部長となり、官民が参加した「ビジット・ジャパン・キャンペーン実施本部」が2003年4月1日に発足し、海外諸国での日本旅行の広報活動を行ったり、国内においては外国人旅行者向けのインフラ整備等を行うようになりました。

 整備等の中では、「グローバル観光戦略」として、4つの戦略から構成され、その中の「外国人旅行者訪日促進戦略」は、より多くの外国人が訪日しやすいように整備をし、その結果、外国人旅行者数は増加しました。

 観光庁の資料によりますと、2003年1年間の訪日外国人旅行者数は521万人。2017年12月20日に記者発表された資料では、同年11月までに2,616.9万人、前年度同月比では19%増となり、観光庁長官の口からは、2017年度通年では2,800万人台半ばに迫る。」との発表がありました。2003年に比べると5倍強にのぼります。

 訪日外国人数が増加し、更に2020年東京オリンピックも控えた中、受け入れ施設を確保する必要があるのは明らかでしょう。

 「民泊ビジネス」を適法に新規参入することで、それだけで「ブランド」ともなり得ます。

 「ブランド」は「公認の宿泊先」として信用、安心、安全へとつながります。

 許認可申請と外国人招へい手続きの専門家であるアスリート行政書士法人がお手伝いをさせて頂きます。まずはお気軽にご相談下さい。

 

「民泊」の背景

 「民泊」という言葉が世間に知れ渡ってから、それほど長い年月は経過していません。

 この数年、当法人へも民泊の申請相談を受けて参りましたが、経済特区に限られる等の要件(ハードル)が高く、開業は決して容易くありません。 

 また、国が掲げる「ビジットジャパン」により、訪日外国人旅行者が急増し、更に2020年に東京オリンピックを迎えることもあり、4000万人の訪日外国人旅行者の誘致を目標としています。(続く) 

 

「民泊」の申請方法は?

  当法人では、初回無料相談(ヒアリング)を随時受付しております。

 事業を開始する前に、情報整理を行うことは重要なファクターでしょう。民泊ビジネスへの関心が高まる中、気軽に民泊を始めようとしてとんでもない失敗をしてしまう例も発生しています。

 民泊ビジネス開始時に失敗しないための行政書士活用してみてはいかがでしょうか。

  是非、お気軽にご相談下さい。 

「民泊」とは?

  観光客向けに、住宅(民家)を宿泊させることを業として営むことをいいます。

 住宅を宿泊させる為には、様々な準備や設備が必要となりますが、それを規制する主な法律は「旅館業法」でした。

 しかし、2018年6月15日に施行される「住宅宿泊事業法」により、民家を提供するビジネスとして「民泊」が注目されています。

 時代が規制を緩和する方向へと押し出したようにも見ることができますが、新規事業として目が離せません。 

(続く)

FAQ?

 違法な宿泊所にならないためには? 

 何処へ申請書を提出するのか?

  必要書類は何か?等々...

 

 ヒアリングにてお困りごとの交通整理を行います。

 その前に、よくある質問を取りまとめました。

 

 是非、ご活用ください。

「民泊ビジネス」の種類?

  新法である「住宅宿泊事業法」で、以下の3つの事業が新たに加えられました。

【新法によるもの】

1.住宅宿泊事業者…所謂、新法による民泊です。(家主不在型・家主居住型)

2.住宅宿泊管理業者

3.住宅宿泊仲介業者

 上記3形態の事業は、H30/6/15から開始!

【従来からのもの】

1.簡易宿所営業(旅館業法)

2.特区民泊

    (続く)

費用は?

  当法人ではお客様にのご要望に合わせて、3つのプランをご提案させていただきます。

 

 

 1.アドバイスプラン

 

 2.サポートプラン

 

 3.フルサポートプラン

 


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■ 国府宮事務所

〒492‐8137 

愛知県 稲沢市 国府宮 二丁目8番19号

TEL 0587-34-5115 FAX 0587-34-5113

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