宅地建物取引業を行う為には免許が必要です!

宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています

免許について

宅建業法の目的は、「購入者等の利益の保護と宅地建物の流通の円滑化にあり、宅建業を営むものは原則として免許か必要とし、無免許営業に対しては厳しく規制しています。

宅建業の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。

 

要件や必要書類は?

免許は5年ごとに更新を受けなれば失効します。その他免許の執行事由について・・・

 

宅建業免許申請の流れ

開業までの流れについてご説明します。


依頼するには?

当事務所では、初回無料相談(ヒアリング)を随時受付しております。

 ご依頼前に、情報整理を行うことは重要なファクターでしょう。

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お困りごとは何ですか?

本当に許可が必要なのか?

 必要書類は何か?等々...

 ヒアリングにてお困りごとの交通整理を行います。

 是非、お問い合わせください。

 

費用は?

 

当事務所ではお客様にのご要望に合わせて、3つのプランをご提案させていただきます。

 1.アドバイスプラン

 2.サポートプラン

 3.フルサポートプラン 


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■ 国府宮事務所

〒492‐8137 

愛知県 稲沢市 国府宮 二丁目8番19号

TEL 0587-34-5115 FAX 0587-34-5113

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