既存の社会福祉法人様へ

今般の社会福祉法の改正により(制度改革)、社会福祉法人の経営に大きな負担が科せられます。 経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明化の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取組を実施する責務、 介護人材確保に向けた取り組みの拡大等に関する大改正です。それに伴って「定款変更認可申請」を平成29年3月31日までに行う必要があります。 当法人では、定款変更申請から、上記の制度改革に関する助言、提言等を通じて、社会福祉法人様をご支援いたしております。


1.定款変更許可申請

社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、次のⅡに掲げる変更の場合を除き、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出しなければなりません。

 また、その定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後遅滞なく登記所への変更登記をしなければなりません。

 

定款変更許可申請の流れ

 

  1. 定款変更内容を確認したうえで、所轄庁に事前に相談する。
  2. 評議員会を開催し、評議員の意見を聴く。
  3. 理事会を開催し、理事総数の3分の2以上の同意を得る。
  4. 「定款変更認可申請書」に必要な添付書類を添えて、所轄庁に提出する。
  5. 所轄庁に提出してから約1か月程度で(所轄庁により相違があり)審査が行われ、適当と認められた場合定款変更認可書」が交付される。※「定款変更認可書」に記載ある認可日より、効力が生じます。
  6. 当該変更が法人の登記事項に関する変更であれば、定款変更内容を登記所(法務局) で変更登記する必要がある。 

各申請事項について

(1) 定款準則に準拠するとき
 社会福祉法人の定款については、社会福祉法人定款準則」が定められ、それに基づいて作成される必要があります。そのため、「定款準則」に準拠していない場合は、速やかに申請して変更認可申請をする必要があります。

(2) 新たに事業を開始するとき
社会福祉法人が新規事業を行おうとするとき、定款を変更して登記をしなければなりません。
① 新規事業を行う場合の確認事項
ア、事業計画   事業、予算規模にあった計画か
イ、 収支予算計画  会計単位、勘定科目等はあっているか、収支計画にマイナスはないか
② 新規事業を開始する場合には、当該事業を開始する前に、遅滞なく定款変更を行わなくてはなりません。

3) 既存事業を廃止するとき
 社会福祉法人が実施している事業を廃止する場合、事業廃止後遅滞なく、定款から事業表記を削除しなければなりません。定款から削除した上で、法人登記事項証明書を変更します。
① 事業を廃止する場合には、以下を確認する必要があります。
ア、利用者 事業を利用していた利用者の処遇をどうするか
イ、職員 勤めている職員の処遇をどうするか
ウ、建物 事業の用に使用していた場所は、どうするか
エ、備品関係 事業のために使用していた備品はどうするか
オ、個人情報 事業に係る個人情報のい取り扱いはどうするか
カ、その他 事業の廃止により、懸念される事項を再確認すること
② 既存事業を廃止する場合は、事業を廃止した後、遅滞なく定款変更を行なわなくてはなりません。              

(4) 基本財産(土地・建物及び現金)が増加したとき
社会福祉事業に供する財産(土地・建物及び現金)が増加した場合、基本財産として定款に記載する必要があります。
※ ただし、基本財産の「純たる増加」(既存の財産の変更ではなく、まったく新しく財産を取得した場合には、後に述べる「定款変更届」で足ります。(建物の新築、土地の取得、現金の増加等)
※ 申請と届出の違い

建物 新築 定款変更届
   改築 定款変更認可申請
  増築 定款変更認可申請
土地 新規取得 定款変更届
  地積変更 定款変更認可申請
現金 増加 定款変更届
  減少 定款変更認可申請

5) 基本財産(土地・建物及び現金)が減少したとき
社会福祉事業に供する財産(土地・建物及び現金)が減少した場合、定款の基本財産の項目から削除する必要があります。
ただし、基本財産の処分にあたっては、事前に所轄庁の承認が必要になります。 所轄庁の承認を得ないで財産を減少させることはできません。

(6) 理事、監事、評議員の定数を変更するとき
理事、監事、評議員の定数を変更する際、所轄庁の許可が必要です。

(7) 所轄庁の変更
法人本部所在地が他の都道府県に移転する場合、移転先の都道府県が所轄庁となるため、定款変更の必要が生じます。この場合には、移転先の所轄庁にて定款変更を行うことになります。

提出書類について

規則変更認可申請、変更届、基本財産処分承認申請、基本財産担保提供承認申請、登録免許税の非課税申請等の添付書類については、市にあっては当該市長、町・村にあっては当該都府県知事により、書類が相違しますので確認が必要です。(但し、非課税申請は都府県知事)

(1) 定款準則に準拠するとき
① 定款変更認可申請書
② 添付書類目録
③ 理事会議事録(写し)
④ 評議員会議事録(写し)
⑤ 変更後の定款
⑥ 現行の定款
⑦ その他所轄庁が必要と認めた書類
(2) 新たに事業を開始するとき
◎ 上記(1)の①から⑦の書類
⑧ 決算書
⑨ 建物の図面(案内図、配置図、平面図)
⑩ 事業計画書(2年分)
⑪ 収支計画書(2年分)
⑫ 事業開始届又は事業内容変更届(写し)
⑬ 該当する場合のみ必要な書類
ア、就任承諾書(写し)
イ、履歴書(写し)
ウ、資格を証する書類(写し)
エ、受託契約書(写し)
⑭ その他所轄庁が必要と認めた書類
(3) 既存事業を廃止するとき
◎ 上記(1)の①から⑦の書類
⑧ 事業の廃止届(写し)
⑨ 廃止事業に係る財産の処分方法
⑩ 基本財産処分承認書(写し)
⑪ その他所轄庁が必要と認めた書類
(4) 基本財産の増加
◎ 上記(1)の①から⑦の書類
⑧ 決算書
⑨ 施設整備結果報告書
⑩ 不動産登記事項証明書
⑪ 該当する場合のみ必要な書類
ア、補助金等の決定通知書
イ、助成金決定通知書
ウ、各種補助金(助成金)要綱
エ、借入金決定通知書、金銭消費貸借契約書
オ、償還計画書
カ、償還金贈与契約書
キ、工事関係契約書その他設計、工事関係書類
ク、不動産売買契約書その他不動産関係書類
ケ、設備整備一覧表、領収書等
コ、検査済証
サ、建物の地面各種
シ、基本財産処分承諾書
⑫ その他所轄庁が必要と認めた書類
(5) 基本財産の減少
◎ 上記(1)の①から⑦の書類 
⑧ 決算書
⑨ 廃止事業に係る財産の処分方法
⑩ 不動産登記事項証明書
⑪ 基本財産処分承諾書
⑫ 該当する場合のみ必要な書類
ア、不動産売買契約書、領収書
イ、不動産贈与契約書、領収書
ウ、建物の図面各種、
エ、土地の公図
⑬ その他所轄庁が必要と認めた書類
(6) 理事、監事、評議員の定数変更
◎ 上記(1)の①から⑦の書類
⑧ 役員(理事、監事)名簿
⑨ 評議員名簿
⑩ その他所轄庁が必要と認めた書類
(7) 所轄庁の変更
◎ 上記(1)の①から⑦の書類
⑧ 決算書
⑨ 法人履歴全部事項証明書
⑩ 社会福祉法人現況報告書
⑪ 該当する場合のみ必要な書類
ア、建物の図面(案内図、配置図、平面図)
イ、事業計画書(2年分)
ウ、収支計画書(2年分)
エ、就任承諾書
オ、履歴書
カ、資格を証する書類
キ、施設設置届、事業開始届等
ク、事業廃止に係る財産の処分方法
⑫ その他所轄庁が必要と認めた書類
(8) 登録免許税非課税措置に係る証明について
 社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は事業の用に供する土地の権利の取得登記をする場合、登録免許税が非課税となります。
 この非課税措置を受けるためには、社会福祉法人の事業の用に供するものであるとの所轄庁の証明が必要となります。この証明が必要な法人は、下記の書類を所轄庁に提出して、証明を受けなければなりません。
この証明には、証明書1通につき手数料が必要となります。
(1) 登録免許税法に掲げる登記にかかる証明願い
(2) 不動産に該当することが明らかとなる書類
① 売買契約書、贈与契約書、寄附契約書、寄附受領書の写し
② 新築の場合は、登記済みの表示登記申請書の写し
③ 利用権の設定登記の場合は、地上権設定契約書又は土地賃貸契約書の写し
④ 位置図、平面図、公図の写し
⑤ 証明を受けようとする不動産の登記簿謄本
⑥ 理事会議事録等その他参考になる書類
⑦ その他所轄庁が必要と認めた書類

定款変更届

1、変更届の概要

社会福祉法人の定款変更の事務のうち、次に掲げる事項については、認可申請ではなく届出で足りるとされています。
(1) 事務所所在地の変更
 法人本部事務所の所在地が変更された場合、定款上の所在地を変更する必要があります。また、法人事務所は登記事項ですから、登記をする必要が生じます。
(2) 基本財産の増加
社会福祉事業に供する財産(土地・建物及び預金)が増加した場合、基本財産として定款に記載する必要があります。
※ 但し、増改築や土地の地積変更等のように現行の基本財産に変更を加える増加の場合は、定款変更認可申請手続きが必要です。(上記Ⅰの3の(4)参照)
(3) 公告の方法
定款準則で定める公告の方法に準じていない法人は、速やかに定款変更を行う必要があります。

2、定款変更届の流れ

(1) 定款変更内容を確認して、所轄庁に相談する
(2) 評議員会を開催し、意見を聞く
(3) 理事会を開催し、3分の2以上の同意を得る
(4) 「定款変更届」を所轄庁に、添付書類と共に提出する

3、提出書類

(1) 事務所所在地の変更
① 定款変更届
② 添付書類目録
③ 理事会議事録(写し)
④ 評議員会議事録(写し)
⑤ 変更後の定款
⑥ 現行の定款
⑦ 建物の図面(案内図、配置図、平面図)
⑧ 法人履歴事項全部証明書
⑨ 不動産の賃貸借契約書(写し)
⑩ その他所轄庁が必要と認めた書類
(2)の1 基本財産の増加(土地)
◎ 上記(1)の①から⑥までの書類
⑦ 決算書
⑧ 施設整備結果報告書
⑨ 不動産登記事項証明書
⑩ 該当する場合のみ必要な書類
ア、補助金(助成金)決定通知書(写し)
イ、借入金決定通知書(写し)
ウ、償還計画書
エ、不動産売買契約書
オ、設備整備一覧表
カ、土地の公図
⑪ その他所轄庁が必要と認めた書類
(2)の2 基本財産の増加(建物)
◎ 上記(1)の①から⑥までの書類
⑦ 上記(2)の①から⑧までの書類
⑧ 建物の図面(案内図、配置図、平面図)
⑨ 該当する場合のみ必要な書類
ア、上記の⑩アからカまで
イ、工事関係契約書等
ウ、設計監理契約書
エ、検査済証
⑩ その他所轄庁が必要と認めた書類 
(2)の3 基本財産の増加(現金)
◎ 上記(2)の1の①から⑦まで
⑧ 残高証明書
⑨ その他所轄庁が必要と認めた書類 
(3) 公告の方法
◎ 上記(2)の1の①から⑥まで
⑦ その他所轄庁が必要と認めた書類

基本財産処分承認申請

1、概 要

 社会福祉法人が基本財産を処分するには、事前に所轄庁に基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を提出して、承認を受けなければなりません。
ただし、施設の改築にあたって、老巧民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、基本財産処分承認申請を必要としないとされています。

2、基本財産処分承認申請事項

(1) 基本財産(土地・建物)の取り壊し、売却、譲渡及び貸与

これらを行う場合は、基本財産の処分にあたるため、処分する前に所轄庁の承認を受ける必要があります。
基本財産を処分するには、次の点を確認する必要があります。
① 基本財産処分の必要性
② 基本財産処分方法の妥当性
③ 基本財産処分手続きの適法性

(2) 基本財産(土地・建物)の運用財産等への転換
 基本財産の土地や建物について社会福祉事業の廃止に伴う運用財産への転換や公益事業用財産、収益事業用財産への転換をすことは、基本財産の処分にあたるため、処分する前に所轄庁の承認を受ける必要があります

3) 基本財産(基金)の取り崩し
 基本財産基金を全部若しくは一部取崩しをする場合は、基本財産の処分にあたるため、処分する前に所轄庁の承認を受ける必要があります。
基本財産基金を取崩す際には、次の点を確認する必要があります。
① 基本財産処分の必要性
② 基本財産処分方法の妥当性
③ 基本財産処分手続きの適法性
④ 取崩す基本財産基金の使途計画

3、基本財産処分承認申請の流れ

(1) 基本財産処分内容を確認した後、所轄庁に相談
(2) 評議員会を開催し、評議員の意見を聞く
(3) 理事会を開催し、理事総数の3分の2以上の同意を得る
(4) 基本財産処分承認申請書を添付書類とともに、所轄庁に提出する
(5) 所轄庁で審査の後、基本財産処分承認書が交付される
(6) 所轄庁の承認後、遅滞なく基本財産を処分して、減少又は変更認可申請書の手続きを行い、定款変更の認可を受ける

4、提出書類

(1) 不動産の売却等
① 基本財産処分承認申請書
② 添付書類目録
③ 理事会議事録(写し)
④ 評議員会議事録(写し)
⑤ 財産目録
⑥ 不動産登記事項証明書
⑦ 定款
⑧ 不動産価格証明書
⑨ 売買価格を証明する書類
⑩ 売却代金の使途計画
⑪ 該当する場合に必要な書類
ア、補助金(助成金)交付決定通知書(写し)
イ、借入金決定通知書
ウ、土地の公図
エ、建物の図面(案内図、配置図、平面図)
⑫ その他所轄庁が必要と認めた書類

(2) 建物の取壊し
◎ 上記(1)の①から⑥まで
⑦ 建物の図面(案内図、配置図、平面図)
⑧ 該当する場合に必要な書類
ア、抵当権者の承諾書
イ、土地所有者の承諾書
⑨ その他所轄庁が必要と認めた書類
(3) 現金(基金)の取崩し
◎ 上記(1)の①から⑥まで
⑦ 定款
⑧ 残高証明書及び通帳の写し
⑨ 該当する場合に必要な書類
ア、補助金(助成金)交付決定通知書
イ、借入金決定通知書
⑩ その他所轄庁が必要と認めた書類

基本財産担保提供承認申請

1、概要

社会福祉法人が基本財産を担保に提供する必要が生じたときは、事前に基本財産担保提供承認申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出しなければなりません。
融資等に必要な基本財産の担保提供は、所轄庁の承認を受けなければ、その手続きを行うことができません。
※ ただし、次の場合には、基本財産担保提供承認申請が不要となります。
① 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
② 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を締結した民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合

2、基本財産担保提供承認申請の流れ

(1) 基本財産の担保提供内容の確認後、所轄庁に事前相談
(2) 評議員会を開催し、評議員の意見を聞く
(3) 理事会を開催し、理事の3分の2以上の同意を得る
(4) 「基本財産担保提供承認申請」を添付種類と共に所轄庁に提出
(5) 提出からおおよそ1月程度で(所轄庁により相違あり)「基本財産担保承認書」が交付される
(6) 承認の後、担保設定する

3、提出書類

(1) 施設建設、不動産購入資金の借入れの場合
① 基本財産担保提供承認申請書
② 添付書類目録
③ 理事会議事録(写し)
④ 評議員会議事録(写し)
⑤ 決算書
⑥ 不動産登記事項証明書
⑦ 定款
⑧ 資金計画書
⑨ 借入決定通知書(写し)
⑩ 償還計画書
⑪ 該当する場合のみ必要な書類
ア、補助金(助成金)決定通知書(写し)
イ、金銭消費貸借契約書(写し)
ウ、寄付者贈与契約書(写し)
エ、寄付者の印鑑証明書、身分証明書
オ、工事関係書類一式(工事契約書、設計監理契約書、見積書等)
⑫ その他所轄庁が必要と認めた書類
(2) 運転資金の借入
◎ 上記(1)の①から⑩まで
⑪ 借入金償還金贈与契約書
⑫ 償還金寄付者の贈与契約書
⑬ 所得証明書
⑭ 各種補助要綱等
⑮ 建物の図面(案内図、配置図、平面図)
⑯ 土地の公図
⑰ その他所轄庁が必要と認めた書類
(3) 担保物件の変更
◎ 上記(1)の①から⑩まで
⑪ 上記(1)の⑪の書類
⑫ その他所轄庁が必要と認めた書類

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