産業廃棄物の種類

「廃棄物」とは、法律により、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」と定義されています。

この廃棄物であるか否かの判断については、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思を総合的に勘案して判断する、いわゆる総合判断説がとられています。ただし、次のものは法律の対象となる廃棄物ではありません。 

  1. (1)港湾、河川等の「しゅんせつ」に伴って生ずる土砂その他これに類するもの
  2. (2)漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
  3. (3)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
  4. <あらゆる事業活動に伴うもの>

    1 燃え殻

    石炭がら、灰カス、焼却炉の残灰、炉掃徐排出物、その他の焼却残さ

    (例) 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰等

    2 汚泥

    工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもので、活性汚泥法による余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、カーバイトかす、ペントナイト汚泥、キラ、有機性及び無機性のすべてのもの、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)等

    3 廃油

    鉱物性油、動植物性油、潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油、絶縁油、動植物油系廃油、廃溶剤類、タールビッチ等

    4 廃酸

    写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、無機廃酸、有機廃酸、廃ホルマリンなど

    すべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う

    5 廃アルカリ

    写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等すべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う

    (例)洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液等

    6 廃プラスチック類

    合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含む)などのすべての合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類、石綿を含むPタイル

    (例)廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークランド(プリント基盤等)、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず、廃ポリ容器類、ライニングくず、廃ポリマー等

    7 ゴムくず

    天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)

    (例)切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず

    8 金属くず

    鉄くず、非金属くず、切削くず、ダライ粉、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等

    9 ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず

    廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉

    10 鉱さい

    鋳物廃砂、高炉・平炉・転炉・電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉炭かす等

    11 がれき類

    工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)、その他これに類する各種廃材等

    12 ダスト類(ばいじん)

    ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの

    (例)電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等

    <特定の事業活動に伴うもの>

    産業廃棄物の種類 内容

    13 紙くず

    建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものに限る。)

    パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用し印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業から生ずる紙くず、並びにPCBが添布され又は染み込んだもの。

    14 木くず

    建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものに限る。)、

    木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず並びにPCBが染み込んだもの。

    15 繊維くず

    建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものに限る。)、

    繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだもの。

    16 動物性残さ

    食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど

    17 動物系固形不要物

    と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物

    18 家畜ふん尿

    畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿

    19 家畜の死体

    畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体

    20 13号廃棄物

    1から19までの産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など)

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