農地転用許可手続きの流れと必要書類

申請までの流れ

業務の流れ

①お電話によるお問合わせ(0120-021-409) 

お問合わせをいただきましたら、担当者より

 

  • ①ご相談の日時
  • ②事前にご準備いただく資料
  • ③場所等の調整を行うため、3営業日以内にご返答・ご返答いたします。

 

 初回ヒアリングの場所は、お客様の事務所、当事務所、その他、お客様のご意向をお伺いした上で決めさせていただきます。

 

②ヒアリング(面談)

現状を確認します。

実際に今、農地がどのように利用されているかを確認する必要があります。(登記簿や公図の写しなどでも確認)

   

③農業委員会に相談

(どのような書類が必要かなど情報を教えてくれます)

農地の種類や土地改良区に指定されているかなど確認しなければなりません。また、意見書が必要な場合もあります。その場合はどこの意見書が必要かなど教えてもらうことができます。

    

④申請書や事業計画書などを作成します。

    

⑤ 申請(受理されると、申請の手続きが完了します)


申請後の流れは、農地の大きさによって異なります。

4ヘクタール以下は都道府県知事の許可

4ヘクタールを超えると農林水産大臣の許可

市街化区域内農地の場合許可は不要、農業委員会に届け出を提出するだけで構いません。
下の図をご覧ください。


都道府県知事の許可

農林水産大臣の許可

地方農政局長等

農業委員会への提出

市街化区域内農地の転用


農地転用許可申請を行う際の添付書類

  1. 法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
  2. 申請に係る土地の登記事項証明書
  3. 申請に係る土地の地番を表示する図面
  4. 転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1程度)
  5. 転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
  6. 転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  7. 所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
  8. 耕作者がいるときは、耕作者の同意書
  9. 転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
  10. 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
  11. 転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
  12. その他参考となるべき書類
    農業委員会の意見書の送付 都道府県知事の許可の処分、競技または、意見書の送付 地方農政局長等の処分または回答
都道府県知事の許可に関する事案   申請書の受理後3週間  申請書の受理後3週間  
うち農地法附則第2項の農林水産大臣への協議を要する事案   申請書の受理後3週間

(処分) 申請書及び意見書の受理後3週間

(協議書提出)

申請書及び意見書の受理後10日間

協議書受理後1週間
農林水産大臣の許可に関する事案 事前審査  

 申請書の受理後3週間以内

 申請書の受理後3週間
許可申請  

申請書の受理後3週間以内

 申請書及び意見書の受理後3週間
         

違反転用に対する処分等

  1.  農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、原則として農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続きを行う必要があります。
  2. この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、国又は都道府県知事から工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、《1》原状回復等の命令に定める期日までに命令に係る措置を講ずる見込みがないとき、《2》違反転用者を確知できないとき、《3》緊急に原状回復措置を講ずる必要があるときには、国又は都道府県知事自ら原状回復等の措置を講ずる場合があります。なお、原状回復に要した費用については、原則として、違反転用をした者から徴収し、納付を拒まれた場合には、国税滞納処分の例により徴収することがあります(農地法第51条)。
  3. 違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。

 

関係通知・様式例

農地店許可事務実態調査の結果

 「農地法関係事務処理要領の制定について」第4の8の(1)の規定に基づき実施した農地転用許可事務実態調査の結果と、事務の適正な処理を確保する必要があると考えられた事例について、その運用の考え方を公表します。

 

農地転用の相談窓口

農林水産省農村振興局(農村計画課)、地方農政局(農村計画部農村振興課)及び沖縄総合事務局(農林水産部経営課)に農地転用及び農業振興地域制度に係る相談・苦情処理窓口を開設しています。また、都道府県の農地担当部局、市町村農業委員会においても相談体制をとっており、農地転用に関して幅広く相談に応じています。 

農林水産省 03-3502-8111(内線5532) 
東北農政局 022-263-1111(内線4062)
関東農政局 048-600-0600(内線3411) 
北陸農政局 076-263-2161(内線3424) 
東海農政局 052-201-7271(内線2517) 
近畿農政局 075-451-9161(内線2420) 
中国四国農政局 086-224-4511 (内線2520) 
九州農政局 096-211-9111(内線4625) 
沖縄農政局 098-866-0031(内線83289) 

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■ 国府宮事務所

〒492‐8137 

愛知県 稲沢市 国府宮 二丁目8番19号

TEL 0587-34-5115 FAX 0587-34-5113

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