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令和2年4月からの変更(建設業大臣許可)

 各県の建設業許可担当部局から中部地⽅整備局 建設産業課へ変わります。 また、建設業許可証明書を発⾏できる期間も変更となります。

 

1.建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書の提出⽅法については、 令和2年4⽉1⽇以降、郵送(①)又は持参(②)のいずれかの⽅法で関係書類の提出をすることになします。

①郵送で提出する場合

正本1部、副本1部(写し可)を提出します。尚、副本は受付印を押印したものが返送されますので、副本を返送することができる⼤きさの返信⽤封筒(切⼿貼付、返送先記載)を同封します。

②持参で提出する場合

正本1部、副本1部(写し可)を提出します。尚、副本へ受付印を押印し、返却されます。

受付時間:午前9時30分から正午 午後1時から午後4時30分

2.建設業許可証明書発⾏に係る取扱いの変更について 建設業法第3条第4項の効⼒を有していることを証明する場合に限り⾏うこととなります。

許可証明書の請求は、原則として、⼀つの更新申請につき1回、発⾏部数は1枚となり、請求が可能な期間は、更新の申請の受付⽇から当該申請に対する許可通知が発出されるまでの間となります。

 【お問い合わせ先】

〒460-8514 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1

名古屋合同庁舎第2号館7階

(地下鉄名城線[市役所]駅下⾞ 5番出⼝から徒歩3分)

国⼟交通省 中部地⽅整備局 建設産業課

 松本(制度全般)

 冨⽥(建設業許可、変更届出関係)

 関 (経営事項審査関係)

 TEL 052-953-8572 FAX 052-953-8606

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■ 国府宮事務所

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