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約40年振り「相続法改正」①

 平成31年1月13日から実施されます。

 約40年ぶりに変わる“相続法”!一体相続の何が、どう変わるのでしょうか?

 相続法の主な改正の内容は、以下の通りです。

 

□配偶者居住権を創設(H32.7.13までの政令で定めた日)

□自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に(H31.1.13から実施)

□法務局で自筆証書による遺言が保存可能に(H32.7.13までの政令で定めた日)

□被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に(H31.7.13までの政令で定めた日)

 

 改正により、例えば、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策(配偶者居住権)等が導入されることになりました。

 今回の改正によって、ご自身が亡くなったとき、あるいはご家族が亡くなったときに生ずる相続について、どのような点が、どのように変わったのかポイントを数回に分けてご紹介します。

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