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相続財産をユニセフへ寄付

 今回のご相談者は、名古屋市内在住の女性Aさん。

 相続人は、Aさんのお兄さん(甲さん)のみでした。

 Aさんは当法人も行っている「マンスリーサポート」を生前からご協力しておられます。そんなご縁もあって、ユニセフへ財産の寄付をしたいとのことでした。

 その点、甲さんも大変協力的でした。

 公正証書遺言、遺言執行者、寄付をする金額を事前に打合せ、遺言書案を作成、後日、証人と共に公証役場へ同行することとなりました。

 

 折しも、ユニセフセミナーが開催されるということで、当職も参加してきました。

 

 ユニセフへ何故寄付するのかは、それぞれ目的があるでしょう。有効利用されることを期待して遺言書へ遺すのは、大変有意義であると考えます。

 寄付をした方にもメリットがなければなりません。それは、非課税制度の適用を受けることがあげられます。

 

 ユニセフ等の公益財団法人(租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)」へ寄付した財産には、相続税が課税されません。

 非課税の扱いを受ける為には、相続税の申告期限内に寄付をし、相続税申告時に、寄付の相手先から発行された「領収証」と「公益法人証明書」を添付しなければなりません。この点、何でもかんでも非課税となるわけではありませんから、ご注意ください。

 

 遺言書は作成者(被相続人)の最終の意思と言われます。その意思が無にならないためにも、しっかりとした対応をしていきたいものです。

 当法人では、その想いをしっかりと受け止めて日々業務を行っております。

 

 ご相談は初回無料です。お気軽にご利用下さい。

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