申請までの流れ
業務の流れ
①お電話によるお問合わせ(0120-021-409)
お問合わせをいただきましたら、担当者より
初回ヒアリングの場所は、お客様の事務所、当事務所、その他、お客様のご意向をお伺いした上で決めさせていただきます。
②ヒアリング(面談)
現状を確認します。
実際に今、農地がどのように利用されているかを確認する必要があります。(登記簿や公図の写しなどでも確認)
③農業委員会に相談
(どのような書類が必要かなど情報を教えてくれます)
農地の種類や土地改良区に指定されているかなど確認しなければなりません。また、意見書が必要な場合もあります。その場合はどこの意見書が必要かなど教えてもらうことができます。
④申請書や事業計画書などを作成します。
⑤ 申請(受理されると、申請の手続きが完了します)
申請後の流れは、農地の大きさによって異なります。
4ヘクタール以下は都道府県知事の許可
4ヘクタールを超えると農林水産大臣の許可
市街化区域内農地の場合許可は不要、農業委員会に届け出を提出するだけで構いません。
下の図をご覧ください。
地方農政局長等
市街化区域内農地の転用
農業委員会の意見書の送付 | 都道府県知事の許可の処分、競技または、意見書の送付 | 地方農政局長等の処分または回答 | ||
都道府県知事の許可に関する事案 | 申請書の受理後3週間 | 申請書の受理後3週間 | ||
うち農地法附則第2項の農林水産大臣への協議を要する事案 | 申請書の受理後3週間 |
(処分) 申請書及び意見書の受理後3週間 (協議書提出) 申請書及び意見書の受理後10日間 |
協議書受理後1週間 | |
農林水産大臣の許可に関する事案 | 事前審査 |
申請書の受理後3週間以内 |
申請書の受理後3週間 | |
許可申請 |
申請書の受理後3週間以内 |
申請書及び意見書の受理後3週間 | ||
「農地法関係事務処理要領の制定について」第4の8の(1)の規定に基づき実施した農地転用許可事務実態調査の結果と、事務の適正な処理を確保する必要があると考えられた事例について、その運用の考え方を公表します。
農林水産省農村振興局(農村計画課)、地方農政局(農村計画部農村振興課)及び沖縄総合事務局(農林水産部経営課)に農地転用及び農業振興地域制度に係る相談・苦情処理窓口を開設しています。また、都道府県の農地担当部局、市町村農業委員会においても相談体制をとっており、農地転用に関して幅広く相談に応じています。
農林水産省 | 03-3502-8111(内線5532) |
東北農政局 | 022-263-1111(内線4062) |
関東農政局 | 048-600-0600(内線3411) |
北陸農政局 | 076-263-2161(内線3424) |
東海農政局 | 052-201-7271(内線2517) |
近畿農政局 | 075-451-9161(内線2420) |
中国四国農政局 | 086-224-4511 (内線2520) |
九州農政局 | 096-211-9111(内線4625) |
沖縄農政局 | 098-866-0031(内線83289) |