古物って一体何を指すのでしょうか?

 

 古物商で言うところの「古物」は、一般的には馴染みが薄く使われない単語ですね。

 寧ろ「中古品」と言った方がしっくり来るかもしれませんが、一体どのような物を指すのでしょうか。

 

1.一度使用された物品

 

2.使用されない物品で使用のために取引されたもの(いわゆる新古品)

 

3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

 

 簡単に言ってしまうと、上のような条件に該当する商品を指すことになるでしょう。

 

 しかし、この定義だけでは、結局どんなことをするときに事前に許可が必要なのか、漠然としていてわかり難いですね。

 この点、警視庁のホームページに、次のような判断基準が掲示されています。

 

 以下を参考になさってみて下さい。

古物商許可が必要なケース

 

1.古物を買い取って、売る

 

2.古物を買い取って、修理して売る

 

3.古物を買い取って、使える部品等を売る

 

4.持ち主から依頼を受け、自分の店舗等で古物を売り、売った後に手数料をもらう(委託販売)

 

5.古物を別の物と交換する

 

6.古物を買い取って、レンタルする

 

7.国内で買った古物を国外に輸出して売る

 

なお、これらの行為をインターネット上で行う場合も古物商許可が必要です。

古物商許可が不要なケース

1.「自分の物」(*1)を売る。(但し、条件あり。)

 

2.自分の物をインターネットオークションで出品する。(*2)

 

3.無償でもらった物を売る。

 

4.相手から手数料を取って回収したものを売る。(ただし古物以外の許可必要可能性あり。)

 

5.自分が売った相手から、売った物を買い戻す。

 

6.自分が海外で買ってきた物を国内で売る。

 

*1.「自分の物」とは、自分で使っていた物、使うために購入したが未使用な物。

*2.中古品をオークションサイトに出品する場合で、その商品を入手する時点から、オークションサイトに出品して差額を得ようとする目的であれば、業となりますので、古物商の許可が必要です。

 

上記のような取引しか行わない場合、古物商許可は必要ありません。

 

 

許可の必要性について判断に迷ったら、、、

 古物商許可に関しては、判断に困るような微妙な事業もあります。

 安易に取扱っていた商品が古物に該当し、無許可営業を行ってしまいますと罰せられます。十分ご注意ください。

 

【3年以下の懲役又は100万円以下の罰金】

 

 お悩みの際は一度、お近くの警察署または古物商許可の申請手続きを行う専門家「アスリート行政書士法人」へご相談することをお勧めします。

 

初回無料相談(30分)随時受付中

0120-021-409

古物商許可制度は何故あるのでしょうか?

 何故、このような制度があるのでしょうか。

 

古物営業を規制する目的は、例えば、、、

 

「Rolexの腕時計が盗まれた!」

「何処かへ転売されるかもしれない!」

 

となった場合、警察は転売先として古物商を調査します。古物商を営む者や、その営業所、商品の保管場所を把握しておく必要があるためです。

 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としています。

(古物営業法第1条)

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