東北地方太平洋沖地震に伴う船舶検査等の取扱いについて

東北地方太平洋沖地震に伴う船舶検査等の取扱い

国土交通省海事局より,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年9月6日法律第150号)」に基づき、平成23年3月13日激甚災害に指定されました。 これを受け、被災地の船舶の所在地を管轄する地方運輸局等での対応の困難な事態を考慮し,平成23年3月14日付けにおいて、海事法令ごとに対処策を発表しました。

1.対応官庁
  被災地の船舶の所在地を管轄する地方運輸局等での対応の困難が予想されるため, 被災地を主な受検地とする船舶等に係る事務について,平成23 年3 月14 日から平成24 年3 月13 日までの間, 管轄以外の地方運輸局等でも対応致します。

2.対処事項
(1)船舶検査等の申請
 船舶検査等に係る申請について,申請者の被災により通常の申請に拠ることが困難な場合, FAX やメール等による申請や添付書類の一部省略を認めることとします。 後日,正式な申請書の提出及び手数料等の納付をお願いします。
(2)船舶検査証書等の有効期間の延長
 平成23 年3 月14 日から平成24 年3 月13 日の間に有効期間が満了する船舶検査証書等について, 有効期間が満了する日の翌日から起算して3 ヶ月の延長を行います。  なお,当該有効期間の延長に伴う事務手続きは,延長された当該期間内に行うことで差し支えありません。
(3)定期的検査時等の処理
 被災のため受検が困難な船舶等については, 現認や写真、電話等により船舶等の現状が良好であることを確認のうえ検査結了とし, 結了日の翌日から起算して6 ヶ月後の臨時検査の指定とすることが可能です。
(4)船舶検査受検中船舶等の取扱い
 被災地において船舶検査受検中である船舶等については, 東北運輸局から委嘱手続き等の処理を行いますので,東北運輸局へお問い合わせください。

以上

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