賃貸住宅管理業社登録
<賃貸住宅管理業社登録に関する法務手続き> 愛知 名古屋 行政書士

貸す人、借りる人、管理する人を結ぶ「賃貸住宅管理業者登録制度」が始まります。 これまで賃貸住宅の管理業務に関する法規制やルールはなく、 貸主・借主間では、退去時の原状回復と敷金の返還に関するトラブルが多く 発生しています。国民生活センターに寄せられる敷金や原状回復に関する相談は、 毎年度1万件を超えます。 国土交通大臣登録会社として信用度を上げ、任意登録の今だからこそ、取得することによってお客様への強力なアピールにしませんか? 手続には多くの書類の収集と申請書類の作成が必要です。 愛知県 岐阜県 三重県 賃貸住宅管理業社登録制度の申請の手続きは専門の行政書士にお任せ下さい。
お見積り

 


賃貸住宅管理業社登録制度とは

賃貸住宅の管理業者や借家を転貸して貸主として管理するサブリース業者を対象にした任意の登録制度

上に戻る

制度の概要

@賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができる。
A登録業者は業務処理準則(管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明すること等の一定のルール)を遵守する。
B登録業者が業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象となる。
C国土交通省は、登録業者名等を記載した登録簿を一般の閲覧に供する。

上に戻る

登録のメリット

・メリット
・国土交通大臣登録会社として、信用度が上がる。
・登録簿は一般の閲覧に供されるので、管理業務をどの会社に任せるかの判断材料になる。
・任意登録の今だからこそ、取得することによってお客様への強力なアピールになる。

上に戻る

お手続の流れ

面談⇒書類作成・必要書類取得⇒申請

上に戻る

申請に必要な書類

・申請書
・誓約書
・本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証、国民年金手帳など・・・)
・登記されていない事の証明書
・身分証明書
・履歴事項全部証明書(法人)
・事務所を使用する権限に関する書面
・財産の状況に関する書面(直近の貸借対照表及び損益計算書)
など・・詳しくはこちら

上に戻る

申請の提出場所


申請書宛先:主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等
提 出 先:主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等 詳しくはこちらから

上に戻る

料金

上に戻る

電話でのお問い合わせは 0587-34-5115(平日9時から17時まで)
メールでのお問い合わせは info@tarozza.jp

営業内容 改正省エネ法 建設業 自動車登録 会社設立 信託 風俗営業許可 産業廃棄物処分収集運搬 海事代理士 帰化 農地転用 内容証明 食品営業 クーリングオフ 著作権等知的資産業務 古物商・質屋営業許可

Copyright (C) 2011 アスリート行政書士法人 All Rights Reserved.