
第三者の事業活動において排出される廃棄物を、中間処分場や最終処分場まで運搬することを、業として行う場合には、県知事や市町村長の許可を受ける必要があります。この許可の事を産業廃棄物収集運搬業許可といいます。
大きく分けると、一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分類されます。 一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物と規定され、主に家庭から排出される廃棄物などが該当します。産業廃棄物は更に2種類に分類され、病気などの感染の危険性が高い廃棄物など、特別に管理しなければならない廃棄物を「特別管理産業廃棄物」と規定し厳重な運搬規制を行い、それ以外の産業廃棄物と区別されております。
「財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」において行われる「許可申請に関する講習」の産業廃棄物収集・運搬課程を修了し、修了証を所持していること 収集運搬の使用に適した車輌を使用する権限を有すること 収集運搬に使用する車輌の駐車場の使用権限(土地所有者に産廃収集運搬の駐車場として利用することの承諾)を有すること(土地地目が「田」になっていないこと) 収集運搬する廃棄物を排出する予定事業者があること 廃棄物を搬入する中間処分業者又は最終処分業者の持込承諾を貰い許可証の写しを所持していること 法人で許可を申請する場合は定款並びに商業登記簿謄本の「目的」に産業廃棄物収集運搬業が謳われていること
その他、弊社にて代理取得する書類あり 取得する許可内容によっては、その他必要書類が発生します。
産業廃棄物の許可申請・変更届出書・更新、その他の産業廃棄物に関する申請の手続きを代行しています。 時間のない方、よくわからない方何でもご相談ください。
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