
農地を農地以外で利用する場合(農地法第4条、第5条)は農地転用の許可が必要です。 一時転用する場合にも、農地転用の手続きは、 農業委員会を経由して愛知県知事に申請書を提出する必要があります。 時間のない方、よくわからない方、申請手続きを代行しています何でもご相談ください。
電話でのお問い合わせは 0587-34-5115(平日9時から17時まで)
メールでのお問い合わせは info@tarozza.jp
|
Copyright (C) 2011 アスリート行政書士法人 All Rights Reserved.
|