農地転用手続きに関する業務

農地転用手続きに関する業務

農地を農地以外で利用する場合(農地法第4条、第5条)は農地転用の許可が必要です。 一時転用する場合にも、農地転用の手続きは、 農業委員会を経由して愛知県知事に申請書を提出する必要があります。 時間のない方、よくわからない方、申請手続きを代行しています何でもご相談ください。

農地移動の手続き

農地を農地としての移動(農地法第3条)
農地を農地以外で利用(農地法第4、5条)

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