| 1. 土木工事業 | 2. 建設工事業 | 3. 大工工事業 |
| 4. 左官工事事業 | 5. とび・土工工事業 | 6. 石工事業 |
| 7. 屋根工事業 | 8. 電気工事業 | 9. 管工事業 |
| 10. タイル・レンガ工事業 | 11. 鋼構造物工事業 | 12. 鉄筋工事業 |
| 13. 舗装工事業 | 14. しゅんせつ工事業 | 15. 板金工事業 |
| 16. ガラス工事業 | 17. 塗装工事業 | 18. 防水工事業 |
| 19. 内装仕げ工事業 | 20. 機械器具設備工事業 | 21. 絶縁工事業 |
| 22. 電気通信工事業 | 23. 造園工事業 | 24. さく井工事業 |
| 25. 建具工事業 | 26. 水道施設工事業 | 27. 消防施設工事業 |
| 28. 清掃設備工事業 |
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| 建築一式工事 | 1件の請負代金の金額が、1,500万円以上の工事 (木造住宅で延べ面積が150u未満の工事は除く) |
| 建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金の金額が、500万円以上の工事 |
| 特定建設業 | 発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請けに出す代金の合計が3,000万円以上(建設工事業は4,500万円以上)となる場合は、その元請負業者は特定建設業の許可が必要です。 |
| 一般建設業 | 一般建設業 発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請けに出す代金の合計が3,000万円以下(建設工事業は4,500万円以下)となる場合、または下請けとしてだけ営業する場合は一般建設業の許可が必要です。 |
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許可区分のフローチャート
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| 知事許可 | 一つの都道府県のみに営業所を設けて建設業を営む場合 (ex 愛知県のみに営業所を設ける場合) |
| 大臣許可 | 本社を置いた都道府県以外に営業所を設けて建設業を営む場合 (ex 愛知県に本社を置き、岐阜県に営業所を設ける場合) |
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@経営業務の管理責任者を有すること
A専任の技術者を有すること
B誠実性を有すること
C財産的基礎または金銭的信用を有すること
D欠格要件に該当しないこと
「@経営業務の管理責任者を有すること」
営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に監理した経験を有するものが、法人では常勤の役員個人では事業主または支配人となっていることをいう。
「A専任の技術者を有すること」
許可に係る工事に関し高等学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上、または10以上の実務経験を有するものか国土交通大臣が前事項にあげるものと同等以上の知識、技術及び能力を有すると認定したものが、申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。特定許可を受けようとするときは、「専任技術者については施工管理技士等の一般資格者、又はこれに類するもの」が付加されます。
「B誠実性を有すること」
とは申請者及びその役員並びに政令で定めr使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかに無いことを言います。
「C財産的基礎又は金銭的信用を有するもの」
とは申請直前の決算において自己資本額が500万円以上であるか、または500万円以上の資金調達が可能であるか、あるいは申請時点で5年以上の許可を得て営業しているかのうち1つを満たしていることです。
| 財産的基礎・金銭的基礎がある <一般建設業の場合> ■自己資本が500万円以上ある ■500万円以上の資金調達能力がある ■許可申請直前の過去5年間に許可を受けて営業を した実績がある 上記のいずれかに該当する <特定建設業の場合> ■流動比率が75%以上ある ■資本金が2,000万円以上ある ■自己資本が4,000万円以上ある ■欠損の額が資本金の20%を超えていない |
とは、次のいずれかに該当しないことをいいます。
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申請事項に変更があった場合は、その都度、定められた期間内に届け出なければなりません。
建設業許可の業種は要件があれば追加申請することが可能です。
「建設業許可の業種追加」とは、一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得することをいいます。 一般建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合や、特定建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合は「新規申請」の扱いとなります。
新規申請時と同様、取得しようとする建設業許可の業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎(または金銭的信用)」等の要件を揃えなければなりません。
特定建設業においては必ず「特定建設業許可の要件」がなければなりません。 一般建設業許可においては、財産的基礎(または金銭的信用)要件は不要です。
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建設業を営む事業所は毎営業年度終了後、その年度における会計状況を営業年度終了後4ヶ月以内に届け出なければなりません。 届出に添付する主な添付書類としては下記のようなものがあります。
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建設業の許可は建設業許可申請をし、建設業許可のあった日から5年間で切れてしまいます。引き続き建設業を営む場合には建設業許可の更新をしなければなりません。許可の更新を行わないと、許可のあった日から5年間で、建設業の許可は効力を失ってしまいます。
更新の受付期間
| 知事許可 | 5年間の有効期間が満了となる日の2ヶ月前から30日前まで | 大臣許可 | 5年間の有効期間が満了となる日の3ヶ月前から30日前まで |
【更新時の注意】
注意しなければならないのは、建設業許可の更新をするためには、毎年の決算報告(変更届)の提出が必要になります。また、役員や所在地等に変更があった場合には各変更届を提出していなければ、建設業許可の更新が出来ない場合もありますので注意が必要です。
知事許可であっても大臣許可であっても建設業の更新は許可が切れる日の1ヶ 月前までに受付を終わらせていなければなりません。
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電話でのお問い合わせは 0587-34-5115(平日9時から17時まで)
メールでのお問い合わせは info@tarozza.jp
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