建設業・経営事項審査支援センター
<建設業許可 経営事項審査 建設業に関する法務手続き> 愛知 名古屋 行政書士


建設業を営もうとする場合は、軽微な建設工事のみを請負う場合を除いて、
元請、下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 建設業の許可を新規で申請するためには、多くの書類の収集と申請書類の作成が必要です。 愛知県 岐阜県 三重県 建設業許可申請の手続きは専門の行政書士にお任せ下さい。
<建設業許可・事業年度終了届・経営事項審査・変更届>

新規で許可をとりたい!

建設工事と建設業の種類

建設業とは、元請・下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 また、建設工事は、下表の通り28種類に分かれています。

1. 土木工事業2. 建設工事業3. 大工工事業
4. 左官工事事業 5. とび・土工工事業6. 石工事業
7. 屋根工事業 8. 電気工事業9. 管工事業
10. タイル・レンガ工事業11. 鋼構造物工事業12. 鉄筋工事業
13. 舗装工事業 14. しゅんせつ工事業 15. 板金工事業
16. ガラス工事業 17. 塗装工事業18. 防水工事業
19. 内装仕げ工事業 20. 機械器具設備工事業21. 絶縁工事業
22. 電気通信工事業23. 造園工事業24. さく井工事業
25. 建具工事業26. 水道施設工事業27. 消防施設工事業
28. 清掃設備工事業   

上に戻る

建設業許可の種類

許可を受けなければならない工事
建築一式工事    1件の請負代金の金額が、1,500万円以上の工事 (木造住宅で延べ面積が150u未満の工事は除く)
建築一式工事以外の建設工事   1件の請負代金の金額が、500万円以上の工事
許可の区分
特定建設業   発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請けに出す代金の合計が3,000万円以上(建設工事業は4,500万円以上)となる場合は、その元請負業者は特定建設業の許可が必要です。
一般建設業   一般建設業 発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請けに出す代金の合計が3,000万円以下(建設工事業は4,500万円以下)となる場合、または下請けとしてだけ営業する場合は一般建設業の許可が必要です。

上に戻る

許可区分のフローチャート

上に戻る

許可の種類
知事許可  一つの都道府県のみに営業所を設けて建設業を営む場合 (ex 愛知県のみに営業所を設ける場合)
大臣許可    本社を置いた都道府県以外に営業所を設けて建設業を営む場合 (ex 愛知県に本社を置き、岐阜県に営業所を設ける場合)

上に戻る

経営業務管理責任者とは

許可要件は次の5点で、すべてに該当しないと取得できません。

@経営業務の管理責任者を有すること
A専任の技術者を有すること
B誠実性を有すること
C財産的基礎または金銭的信用を有すること
D欠格要件に該当しないこと

 

「@経営業務の管理責任者を有すること」

営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に監理した経験を有するものが、法人では常勤の役員個人では事業主または支配人となっていることをいう。

「A専任の技術者を有すること」

許可に係る工事に関し高等学校の所定学科を卒業してから5年以上、大学の所定学科を卒業してから3年以上、または10以上の実務経験を有するものか国土交通大臣が前事項にあげるものと同等以上の知識、技術及び能力を有すると認定したものが、申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。特定許可を受けようとするときは、「専任技術者については施工管理技士等の一般資格者、又はこれに類するもの」が付加されます。

「B誠実性を有すること」

とは申請者及びその役員並びに政令で定めr使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかに無いことを言います。

「C財産的基礎又は金銭的信用を有するもの」

とは申請直前の決算において自己資本額が500万円以上であるか、または500万円以上の資金調達が可能であるか、あるいは申請時点で5年以上の許可を得て営業しているかのうち1つを満たしていることです。

 

財産的基礎・金銭的基礎がある

<一般建設業の場合>

■自己資本が500万円以上ある
■500万円以上の資金調達能力がある
■許可申請直前の過去5年間に許可を受けて営業を した実績がある 上記のいずれかに該当する

<特定建設業の場合>

■流動比率が75%以上ある
■資本金が2,000万円以上ある
■自己資本が4,000万円以上ある
■欠損の額が資本金の20%を超えていない

 

「D欠格用件に該当しないこと」

とは、次のいずれかに該当しないことをいいます。

  1. ■許可申請書又は添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
  2. ■法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような用件に該当しているとき
  3. ■禁治産者、準禁治産者または破産者で復権を得ない者
  4. ■不正手段で認可を受けたこと当により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  5. ■許可の取り消しを免れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  6. ■建設工事を適切に施工しなかった為に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大である時、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  7. ■禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. ■建設業法、建設基準法、労働基準表等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し、懲罰刑に処され、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

上に戻る

専任技術者の資格一覧

変更届を出したい(商号・事業所の変更など)

変更事項

申請事項に変更があった場合は、その都度、定められた期間内に届け出なければなりません。

業種を追加したい!

建設業許可の業種は要件があれば追加申請することが可能です。

「建設業許可の業種追加」とは、一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業許可を、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得することをいいます。 一般建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合や、特定建設業の許可のみを受けている場合、他の業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合は「新規申請」の扱いとなります。

  1. ●既に取得した建設業許可の業種について更新手続きを1度も受けていない場合

    新規申請時と同様、取得しようとする建設業許可の業種について「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎(または金銭的信用)」等の要件を揃えなければなりません。

  2. ●既に取得し建設業許可の業種について更新手続きを1度以上している場合

    特定建設業においては必ず「特定建設業許可の要件」がなければなりません。 一般建設業許可においては、財産的基礎(または金銭的信用)要件は不要です。

上に戻る

事業年度が終了した!

建設業を営む事業所は毎営業年度終了後、その年度における会計状況を営業年度終了後4ヶ月以内に届け出なければなりません。 届出に添付する主な添付書類としては下記のようなものがあります。

  1. 1 工事経歴書
  2. 2 工事施工金額
  3. 3 貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書
  4. 4 法人税納付済証明書
  5. 5 所得税納付済証明書
  6. 6 事業税納付済証明書
  7. 7 使用人数
  8. 8 令第3条に規定する使用人の一覧表
  9. 9 定款

上に戻る

更新をしたい

建設業の許可の有効期限は5年間

建設業の許可は建設業許可申請をし、建設業許可のあった日から5年間で切れてしまいます。引き続き建設業を営む場合には建設業許可の更新をしなければなりません。許可の更新を行わないと、許可のあった日から5年間で、建設業の許可は効力を失ってしまいます。

更新の受付期間

 

知事許可5年間の有効期間が満了となる日の2ヶ月前から30日前まで 大臣許可5年間の有効期間が満了となる日の3ヶ月前から30日前まで

【更新時の注意】

注意しなければならないのは、建設業許可の更新をするためには、毎年の決算報告(変更届)の提出が必要になります。また、役員や所在地等に変更があった場合には各変更届を提出していなければ、建設業許可の更新が出来ない場合もありますので注意が必要です。

  1. ★決算報告(決算変更届)は漏れなく提出されているか
  2. ★役員の変更があった場合、正しく届け出ているか
  3. ★所在地や商号等に変更はないか
  4. ★専任技術者に出入りはあったか
  5. ★特定許可の場合、直前の決算で財産的基礎をクリアしているか
  6. ★経管者や専任技術者の常勤性の裏付け(社会保険証等)はあるか

知事許可であっても大臣許可であっても建設業の更新は許可が切れる日の1ヶ 月前までに受付を終わらせていなければなりません。

上に戻る

許可申請に必要な書類

申請の提出場所

岐阜県 愛知県 三重県

申請の流れ

上に戻る

電話でのお問い合わせは 0587-34-5115(平日9時から17時まで)
メールでのお問い合わせは info@tarozza.jp

営業内容 改正省エネ法 建設業 自動車登録 会社設立 信託 風俗営業許可 産業廃棄物処分収集運搬 海事代理士 帰化 農地転用 内容証明 食品営業 クーリングオフ 著作権等知的資産業務 古物商・質屋営業許可

Copyright (C) 2011 アスリート行政書士法人 All Rights Reserved.